逮捕から裁判までに起きること
テレビのドラマは、逮捕の場面で終わることが多い。 しかし、逮捕された人がその後一体どうなるのかを知っている人は、あまり多くない。 ここでは、日本での主な流れを順に見ていく。
まず、警察に逮捕された人は、四十八時間以内に検察官のところへ送られる。 検察官は、それから二十四時間以内に、その人をこのまま留置場に置いて調べる必要があるかどうかを決める。 必要だと考えれば裁判所に求め、裁判官が認めれば、その人は十日間、外に出られない。 さらに十日、延びることもある。 この間も捜査は続き、事件に関係のある人物から話を聞いたり、証拠を集めたりすることになる。
その人は、弁護士に会うことができる。 弁護士は本人の話を聞き、今後の見通しを説明し、警察や検察官とのやり取りを行う。
その期間が終わるまでに、検察官は起訴するかどうかを決める。 証拠が不足していれば起訴されないし、事件が軽く、相手との話がついている場合にも、起訴されないことがある。 起訴は、捜査と裁判の間に位置する分かれ道である。
起訴されると、その人は被告人と呼ばれ、法廷に立つ。 刑事の裁判では、検察官の主張と弁護士の主張がぶつかる。 事実そのものを争うこともあれば、事実は認めた上で、罰の重さだけを争うこともある。 重い犯罪では、選ばれた市民が裁判官と一緒に判断する制度もある。
一つ付け加えておくと、犯罪の疑いをかけられた人が必ず逮捕されるわけではない。 家で暮らしながら、呼ばれた日に警察や検察へ通う形で手続きが進む事件も多い。 逮捕から裁判までにかかる時間も、事件によって大きく違う。
万一、身近な人がこの流れに入った場合、面会や連絡には決まりがあり、不自由なことも多い。 互いに何が起きているのか分からないまま、日が過ぎることもある。 ドラマは逮捕の場面で終わるが、実際には、そこから四十八時間の計算が始まる。
